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アパレル・ライフスタイル業界での転職にまつわる豆知識

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求人情報の見るべきポイントと「働き方改革」の関係|アパレル転職

アパレル業界へ初めて転職を目指す方の中には「求人情報の見方がよくわからない」「何に注意して応募先を選ぶべき?」など、疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。アパレル・ファッション業界への転職を成功させるためには、興味のある求人情報について、労働条件をしっかり把握して比較検討することが重要です。そこで今回は、求人情報を見る際に押さえておきたいポイントや、働く環境に大きく関わる「働き方改革」の事まで、転職活動を始める際に役立つ情報をご紹介します。

■求人情報の見るべきポイントと落とし穴|アパレル転職

まず、求人票の基本的な見方について確認していきましょう。そして、雇用形態や給与に関しては、意外と知らない「本当の意味」を押さえておきましょう。

1)雇用形態

掲載されている求人情報は、正社員の募集だけとは限りません。
契約社員や派遣スタッフ、雇用契約を結ばない業務委託契約等も同時募集している場合もあるので確認が必要です。 その際、「試用期間」の待遇についてもチェックしましょう。


本来、試用期間中と本採用になってからとでは、待遇に差をつけてはいけないことになっていますが、現実には試用期間中に手当の一部が支給されないことや、本採用になるまでは給与が低めに設定されているケースも見られます。
また、試用期間中は契約社員としての雇用となることもありますので、雇用形態や待遇等、確認しておきましょう。

2)給与

支給額と手取りの違いは理解できていますか?
例えば、給与25万円以上と提示されていた場合、25万円は支給額ですので、ここから税金や社会保険料が控除されるため、手取り額は25万円より少なくなります。

また、月給には、固定給と日給月給制があります。
固定給とは、毎月決まって支給される額のことで、日給月給制は給与額が固定されていない制度です。
日給月給制は、給与の支給は月1回ですが、その額は日給を積み上げた合計額という考え方になっています。特に販売員など、シフト勤務の場合、月の出勤日数によって給与額が変動することを理解しておきましょう。

また、月給が同じでも、給与体系によって年収に大きく差が開くこともあります。
月給25万円の求人が2社あったと場合、25万円(諸手当含む)」A社と、「基本給25万円+諸手当」のB社では、入社後の月収に大きく差がつく可能性があります。A社は、たとえば「基本給19万円+皆勤手当5千円+残業手当30時間分」となっていた場合、欠勤すると月収が5千円減り、さらに残業が30時間以内なら別途残業手当の支給がない、ということになります。それに対し、B社は、「25万円は必ず毎月支給され、これに加えて住宅手当や残業手当などが支給される」という給与体系です。

3)賞与

賞与については求人情報に詳しく書いていない場合もあるのですが、賞与の有無とその支給額によって、年収に大きく差がついてしまうこともあるため、チェックしておきたいポイントです。
目安として、「賞与あり」とだけ書かれている場合、支給は年1回、業績が好調で賞与の支給が多い年が続いている企業では、「賞与(年2回)」「前年度実績3ヶ月分/回」といったように、具体的な支給額の目安が書かれている場合が多いので参考にしてみてください。

4)社会保険

社会保険とは、「厚生年金保険」「健康保険」「雇用保険」「労災保険」の4つの保険のことで、企業が正社員を雇用する場合、必ず加入させなくてはならないことになっています。つまり、「社会保険完備」は特別なメリットではなく、企業としての義務を果たしているに過ぎません。社会保険に関する記載がない求人を見た際には、未加入の企業でないかどうか、確認しておくとよいでしょう。

5)住宅手当、家族手当など各種手当

手当は厚い方がいいと思われるかもしれませんが、実際はそうとも限りません。
住宅手当や家族手当などは「生活給」の側面が強く、ある程度は年齢とともに給料が上がっていきます。それに対し、年齢や勤続年数に関係なく評価される「能力給」の比率が高い企業の方が、成果を出した社員にとっては「優しい」会社といえることもあるのです。

中でも残業手当は「手当」と呼ばれていますが、れっきとした法定の賃金です。
業務遂行のための時間の使い方を従業員の判断に委ねる「裁量労働時間制」や、1年分の報酬を定める「年俸制」を採用していても、法定の労働時間を超えた分について会社は時間外手当を支給しなくてはいけません。法定通りにきちんと支給されているか確認しましょう。

6)休日、有給

休日については、休日となる曜日と年間休日数を確認しましょう。
カレンダー通りに土日祝が休業日と考えた場合、年間で120日前後となります。
つまり、これより少ない110日、100日などの場合は、土曜日や祝日が出勤日にあてられていることがあると考えられます。また、販売員の場合、土日祝日は出勤を求められることが多いため、月8日など、月単位で休日を示されている場合があります。その場合、年単位だと100日未満となります。「週休2日で祝日は休日」と、「休日は月8日」で大きく変わることも把握しておきましょう。

また、有給休暇は、雇用された日から6ヶ月が経過し、その期間中に8割以上出勤している社員に10日を付与することが法律で定められており、会社が厚意で付与しているものではありません。
もしも「有給休暇制度は入社2年目から適用されます」などと求人に書かれていたとすれば、適法ではない可能性が高いため注意しましょう。

■アパレル職は忙しい?働き方改革法でおさえておきたい3つのポイントとは

アパレル職は忙しい、休めない、という話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。ショッピングモールやアウトレットなど、過剰な出店を続けたために深刻な人手不足に陥っている企業は少なくありません。人手不足のため、少ない人員でシフトを回していることから、なかなか休憩や休みが取れず、社員やアルバイトが疲弊しているという職場も、これまでは多くみられました。

しかし、職場環境が過酷になれば、退職者が激増し、より一層人手不足が深刻となり、企業にとってもマイナスになります。さらに、2019年に「働き方改革法」が施行されたことにより、多くの企業が本格的に働く環境の見直しを図っている、というのが現状なのです。

「働き方改革」という言葉はよく耳にするものの、具体的にどのような改革なのか?よくわからない、という方も多いのではないでしょうか。しかし、この内容を理解していないと、理不尽なサービス残業を強要されたり、有給消化の拒否をされたりしても反論できないなど、不利な状況に陥る可能性も。ぜひ働き方改革法3つのポイントをしっかり押さえておきましょう。

(1)時間外労働の上限規制の導入

働き方改革法の施行以前は、残業時間の上限がありませんでした。しかし、月45時間、年間360時間という上限時間が法律で定められたことにより、これを超える残業はできなくなっています。

(2)年次有給休暇の確実な取得

それまでは労働者が自ら申し出なければ年休を取得することができませんでした。しかし施行後は、企業側が労働者の希望を聞き、年休5日間の取得させるようように定められています。

(3)正規・非正規労働者間の不合理な待遇差の禁止

同じ会社内で、正規労働者と非正規労働者との間で基本給や賞与などの待遇に差をつけることが禁止されています。法律で明確に基準が設けられたことで、企業の働く環境は大きく変化しています。

アパレル業界の最新事情

■フォーブス・ジャパンに表彰されたベイクルーズの働き方改革とは?

世界的な経済誌であるForbesの日本版「フォーブス・ジャパン」が主催する「フォーブス・ジャパン・ウィメン・アワード2018」で、ベイクルーズグループが「働き方改革賞」準グランプリを受賞しました。

フォーブス・ジャパン・ウィメン・アワードは

・意欲ある女性が働きやすい環境創りを積極的に行う企業
・女性リーダー、プロフェッショナルを続々と輩出している企業
・自ら道を切り開き活躍している女性

を表彰する制度です。

中でも「働き方改革賞」は、長時間労働によらない生産性の高い働き方を推進することで、柔軟に働き続けられるサポート体制を築き、業界の古い慣習や価値観に挑んでいる企業に与えられる賞。もちろんファッション業界だけが対象の賞ではありません。

しかし、日本中のあらゆる企業の中で、しかも忙しい、休めないと言われがちなアパレル企業が受賞したことで、業界内でも非常に話題となりました。ベイクルーズグループが評価された主な理由は以下の通りです。

・正社員が育児と仕事を両立しながら時短勤務ができる「フレキシブル社員制度」
・店長以上の女性管理職比が74%と高水準
・7名の女性役員を登用するなど、女性の活躍を会社が後押ししている
・新事業提案制度を通じて女性社員が提案した新ブランドなど、複数の事業化が進んでいる
・女性役員会を定期的に開催し、社員の働きがいを検討推進
・一人一人が自身のキャリアをデザインできる「異動希望制度」

ベイクルーズグループCEOの杉村氏は、「『すべてにおいて”人”ありき』の経営方針のもと、男性を含む全パートナーが当社で働く楽しさを感じ、仕事を通じた未来を本気で考えられる企業を目指す」と語っています。


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